2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
旧郵政省出身ということもありまして、平成十年のいわゆる行革に伴う全額自主運用、資金運用部への預託廃止法案とか、それから、あっという間になくなってしまいましたけれども、日本郵政公社法とかを自分で書いて、取りまとめをやったりしていた経緯があります。
旧郵政省出身ということもありまして、平成十年のいわゆる行革に伴う全額自主運用、資金運用部への預託廃止法案とか、それから、あっという間になくなってしまいましたけれども、日本郵政公社法とかを自分で書いて、取りまとめをやったりしていた経緯があります。
私はたまたま大臣で、苦労して日本郵政公社法を通しました。そのとき国会で、この委員会でも予算委員会でもいろいろ質問があった。公社というのは最後なのか、途中なのかと、こういう質問がありまして、私はどっちでもないと言ったんですよ。場合によっては最後になるかもしれぬし、場合によっては民営化の途中になるかもしれない、それはこれからの在り方次第だと。
それは、この第三者委員会の報告の二ページに、「日本郵政公社法の規定により、重要財産(土地及び建物でその取得価格が二億円以上のもの)を処分する際には総務大臣の認可が必要であった。」とする記述がございます。
金融庁におきましては、旧日本郵政公社の時代でございますけれども、日本郵政公社法に基づきまして、総務大臣からリスク管理分野の検査権限の委任を受けまして、平成十五年四月から十九年九月までの間に五回検査を実施しております。 この間の不払いの事例等につきましては、基本的には総務大臣の方で適切に対応されるということになっておりますので、金融庁としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。
政府はわずか六年前に日本郵政公社を発足させたばかりであり、そのために数年にわたる議論と、この国会でも日本郵政公社法並びに信書便法などを制定して日本郵政公社は発足したわけであります。それからすぐにそれに勝る多大の税金と労力を投入して郵政民営化のキャンペーンを展開し、実施させたのであります。一体今までに幾らの税金を費やして郵政民営化を実施したのか、国民としては是非知りたいところであります。
減損会計につきましては、日本郵政公社法でその適用が義務付けられているものでございます。また、減損損失の計上につきましても減損会計の基準にのっとったものであると認識をいたしております。そしてまた、減損会計を適用して作成した財務諸表につきましては、会計監査人の監査を受けまして適正意見を取得しておりまして、総務大臣の御承認を得ているものでございます。
日本郵政公社法、企業会計原則、第二十九条、公社の会計は、総務省令で定める、企業会計原則によるものとする。これが基準でしょう。ということは、何も一律に法律で決まっているって書いてないじゃないですか。一律じゃないじゃないですか。
日本郵政公社の会計は、日本郵政公社法の定めによりまして企業会計原則によるものとされておりまして、平成十七年度中間決算から減損会計を導入することになったものでございます。これは強制適用ということでございます。
本来、簡易保険事業全体として評価をしなければならなかった簡易保険加入者福祉施設を、そこだけを取り出して、そもそも収益事業ではないと法律で義務づけられているものを事業として減損処理したというのは、郵政公社法並びに日本郵政公社法施行規則に反しているのではないか、公正妥当ではないというそしりを免れ得ないのではないかというふうに思いますが、総務大臣の御見解をいただきたいと思います。
日本郵政公社法上は、会計につきましては企業会計手続にのっとってやるということになっておりまして、平成十七年度から減損会計強制適用のため、企業会計手続にのっとってその必要な手続を行わなければならないということでございました。
○原口政府参考人 公社時代の重要財産の譲り渡しにつきましては、日本郵政公社法四十七条で「総務大臣の認可を受けなければならない。」となっております。その認可の対象は、日本郵政公社法施行規則第三十五条に基づきまして、「土地及び建物であってその取得価額が二億円以上のもの」というような形になっております。
○佐々木参考人 日本郵政公社の会計は、日本郵政公社法上、企業会計原則によるものとされておりまして、上場企業等に対する減損会計の強制適用に伴いまして、平成十七年度の中間決算から減損会計を導入したものでございます。したがいまして、私どものこの新たな会計基準の導入というのは、法律で義務づけられているものでありまして、会社のだれが導入するか意思決定したというものではないというふうに理解しております。
本件は、日本郵政公社法第六十四条第二項の規定により、日本郵政公社が提出した財務諸表について承認した旨を国会に報告するものです。 まず、平成十七年度の日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十八年三月三十一日現在、資産合計三百六十九兆四千八百十三億円、負債合計三百六十兆二千百四十九億円、資本合計九兆二千六百六十三億円となっております。
本件は、日本郵政公社法第六十四条第二項の規定により、日本郵政公社が提出をした財務諸表について承認した旨を国会に報告するものです。 まず、日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十九年三月三十一日現在、資産合計三百四十九兆八千百八十四億円、負債合計三百三十九兆六千八百五十九億円、資本合計十兆千三百二十五億円となっております。
○菅国務大臣 今委員から御指摘のありました日本郵政公社法第五十二条第三項の趣旨は、公社役員が営利企業の役員等との兼業や報酬を得て他の事務事業へ従事することにより公社業務への取り組みがおろそかになり、郵政公社の信用を失墜させることのないように、営利企業の役員等との兼業等をする場合については任命権者である総務大臣の承認を要するものである、私はこのように理解をいたしております。
○菅国務大臣 郵政行政審議会は、日本郵政公社法等の規定に基づいて審議会へ諮問することとされております総務省令の制定、改廃、また、日本郵政公社の中期経営目標の認可、財務諸表の承認等において調査審議をするものでありまして、郵政民営化については調査審議の対象とはなっておりません。
次に、郵便及び小包の不適正取扱いの再発防止につきましては、総務省において、日本郵政公社に対し、議決の内容を通知し再発防止の措置を求めるとともに、日本郵政公社法第六十条の規定に基づく経営改善命令を発出し、料金不適正収納事案の再発防止及び法令等遵守の取組の徹底を求めました。また、同法第二十六条の規定に基づく業績評価時にこれらの取組を強化するよう求めたところであります。
本件は、日本郵政公社法第六十四条第二項の規定により、日本郵政公社が提出した財務諸表について承認した旨を国会に報告するものであります。 まず、日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十八年三月三十一日現在、資産合計三百六十九兆四千八百十三億円、負債合計三百六十兆二千百四十九億円、資本合計九兆二千六百六十三億円となっております。
○佐々木参考人 公社総裁の給与につきましては、日本郵政公社法第五十一条で定めることとされております役員の報酬等の支給の基準という規程に基づいて決定しているところでございます。この支給の基準は、この公社法五十一条三項の規定によりまして、三つの要件を考慮して定めなければならないこととされております。
本件は、日本郵政公社法第六十四条第二項の規定により、日本郵政公社が提出した財務諸表について承認した旨を国会に報告するものです。 まず、日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十七年三月三十一日現在、資産合計三百八十七兆八千七百二十二億円、負債合計三百八十一兆七千三百二十九億円、資本合計六兆千三百九十二億円となっております。
本件は、日本郵政公社法第六十四条第二項の規定により、日本郵政公社が提出した財務諸表について承認した旨を国会に報告するものです。 まず、日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十七年三月三十一日現在、資産合計三百八十七兆八千七百二十二億円、負債合計三百八十一兆七千三百二十九億円、資本合計六兆千三百九十二億円となっております。
最後に、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法において、特別送達等につき信用力を確保するため郵便認証司の制度を設けるなど、関係法律について規定の整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、六法律案を一括して議題とし、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。
この法律案は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が施行されることに伴い、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法について郵便認証司の制度を設けるなど百六十の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。
この法律案は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が施行されることに伴い、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法について郵便認証司の制度を設けるなど百六十の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。
この法律案は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法が施行されることに伴い、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法について郵便認証司の制度を設けるなど百六十の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。